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  • 執筆者の写真弁護士秋田真志

田渕大輔検察官の付審判請求抗告認容決定の全文





 2024(令和6)年8月8日、大阪高等裁判所第4刑事部(村越一浩裁判長、畑口泰成裁判官、赤坂宏一裁判官)は、いわゆるプレサンス元社長えん罪事件において無罪となった山岸忍さんの元部下の取調べに関し、大阪地検特捜部検察官であった田渕大輔検事を、特別公務員暴行陵虐罪(刑法195条1項)の罪名で、大阪地裁の審判に付する旨の決定(付審判決定)をした。付審判決定と同時に出された付審判請求の抗告認容決定の全文は添付pdf⇓のとおりである。

 決定は、田渕検事の元部下に対する「机をたたく」「『検察なめんなよ』などと罵倒する」といった一連の取調べを必要性、相当性のない威圧的、侮辱的、脅迫的な言動とし、陵虐行為に該当し悪質と判断した。この付審判決定に不服申立てはできず、田渕検事に対する刑事裁判が、大阪地裁で開かれることになる。

 原決定(大阪地裁令和5年3月31日付審判請求棄却決定)及び抗告認容決定が指摘するとおり、「録音録画された中でこのような取調べが行われたこと自体が驚くべき由々しき事態である」といわざるを得ない。また、抗告認容決定が「田渕検事の取調べについての録音録画をしかるべき時期に確認したであろう他の検察官も、本件取調べについて問題視し、検察庁内部で適切な対応が取られた形跡はうかがえない。…田渕検事個人はもとより、検察庁内部でも深刻な問題として受け止められていないことがうかがわれ、そのこと自体が、この問題の根深さを物語っている」「本件は個人の資質や能力にのみ起因するものと捉えるべきではない。あらためて今、検察における捜査・取調べの運用の在り方について、組織として真剣に検討されるべき」と指摘していることも重要である。

 本件の公判では、田渕検事の罪責だけでなく、プレサンス元社長えん罪事件における検察庁の組織としての対応そのものが明らかにされることが望まれる。


 なお、大阪弁護士会が、8月17日(土)に行う「布川事件桜井昌司さん一周忌 追悼シンポジウム ショージさんが夢見た未来へ 『可視化と立会い』でえん罪のない社会を!」の特別報告として、山岸忍さんとともに、今回の付審判決定を取り上げます。是非ご参加ください。






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